住まいと暮らしのコラム
売却のこと
“あの義務”の期限まであと半年…
不動産にかかわる“あの義務”の期限とは何なのでしょうか。
ずばり『相続登記』です。
正確にいえば、2024年3月31日以前に起きた相続について、2027年3月31日までに不動産の名義変更を申請しなければならない期限です。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、施行日以前に発生した相続も対象となり、正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象となります。現在、相続の過程で遺産分割協議中の方であれば、「相続人申告登記」という簡易的な手続きをすることで、ひとまず義務を果たしたことになります。
▶相続登記はなぜ義務化されたの?
所有者不明の不動産の解消です。
2024年3月31日以前は相続登記はあくまでも任意の手続きでした。それにより深刻化したことが「空き家問題」です。
・無造作に伸びた草木が隣地へ越境
・動物たちの住処となり異臭が感じられる
・放火の危険性
このような問題を解消すべく、相続登記が義務化されました。
▶義務化の期限は2つ!
2027年3月31日が期限と書いていますが、正確には「相続を知った時期」で異なります。ご自身がどちらに当てはまるのか確認してください。
【パターン①】
2024年4月1日以降に相続を知った場合→知った日から3年以内
【パターン②】
2024年3月31日以前に相続を知っていた場合→2027年3月31日まで
▶遺産分割協議が終わらない場合の…
相続人が複数人いて、遠方に住んでいてなかなか話が進まないという方も多いと思います。そのような方は、ひとまず『相続人申告登記』をしておきましょう。簡単にいえば「不動産の名義人が亡くなり、自分はその相続人です」と法務局に申し出る手続きとなります。
この手続きは、
・単独で手続きをすることができる
・押印、電子署名が不要
・法定相続分の確定が不要
などの特徴が挙げられます。
ただし、相続人申告登記は、その不動産の権利を主張できる登記ではありませんので、実際に売却を勧めたりする時には、相続登記が必要です。
あくまでも過料を回避するための応急処置といったイメージでいることが大切です。
▶よくある質問
Q1.どのくらいの費用がかかるの?
登録免許税が固定資産税評価額×0.4%。司法書士への手数料として、数万円~10万円前後が必要となります。
Q2.相続登記は自分でもできるの?
できますが、相続人が多い場合、書類を集めるのに苦労し、途中で司法書士に任せたという方も少なくありません。
Q3.どうせ売るから相続登記は省略できない?
不動産は登記名義人でなければ売却できない為、相続登記を省略することはできません。
▶まとめ
相続登記の期限までのこり半年。以前のように「面倒だからあとまわしにしよう」という手段が取れない今、できることは『相続登記を完了させる』か『ひとまず相続人申告登記をしておく』のどちらかです。普段お仕事をされている方であれば、今のうちから進めておくことであとから焦らずに済みますので、早めの行動を心がけましょう。
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